件名:
鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部改正について
病院局 総務課 総務課 電話番号:0857-26-7885
提出理由
(1) 病院の診療科の機能を強化するため、鳥取県立厚生病院で標榜する診療科に病理診断科を加える。
(2) 地方公営企業の会計制度が見直され、減価償却を行うべき固定資産の取得又は改良に充てるための補助金等については、資本剰余金ではなく繰延収益(長期前受金)として整理することとされ
たことに伴い、所要の改正を行う。
(3) 受益と負担の公平の確保を図るため、県立病院において徴収する手数料について所要の改正を行う。
(4) 県立中央病院で重度障がい児者の短期入所を行うことに伴い、短期入所利用に係る使用料を設定する。
(5) 消費税法の一部が改正され、消費税の税率が引き上げられることに伴い、県立病院において徴収する使用料及び手数料の額を改正する。内容
(1) 鳥取県立厚生病院で標榜する診療科に、病理診断科を加える。
(2) 資本的支出に充てられる補助金等を資本剰余金に積み立て、除却損が生じた場合にそれを取り崩す制度を廃止する。
(3) 年金障がい診断書の交付手数料の額を1通につき5,400円(現行 5,565円)に引き下げるとともに、次に掲げる診断書の交付手数料を条例に明記する。
ア 身体障害者手帳診断書・意見書
イ 精神障害者手帳診断書
ウ 自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書
(4) 重度障がい児者の短期入所の利用に係る使用料は、企業管理規程で定めることとする。
(5) 消費税が課される使用料及び手数料について、増税額に相当する額の引上げを行う。
(6) その他所要の規定の整備を行う。
(7) 施行期日は、平成26年4月1日とする。