件名:
鳥取県地方独立行政法人法施行条例の一部改正について
総務部 業務効率推進課 改革推進担当 電話番号:0857-26-7544
提出理由
地方独立行政法人法の一部が改正され、出資等に係る不要財産の出資等団体への納付等の手続が定められたことに伴い、その対象とする重要な財産について定める。内容
(1)不要となったときは出資等をした団体への納付を要する重要な財産は、帳簿価額が50万円以上の固定資産(適正な見積価額が50万円に満たないものを除く。)とする。
(2)その他所要の規定の整備を行う。
(3)施行期日は、平成26年4月1日とする。