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県議会に提出した条例
26年2月定例会 01 条例(設定)
件名:

子育て王国とっとり条例の設定について

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福祉保健部 子育て応援課  電話番号:0857-26-7150

提出理由


平成22年に始まった「子育て王国とっとり」の取組は、豊かな自然や住民同士の強いきずなを生かし、子育てを地域全体で支えることを目指している。この取組が定着し、鳥取県が最も子育てしやすく住みやすい地域として、世代を超えて受け継がれるようにするため、この条例を制定する。

内容

(1) 目的
   急速に少子化が進行し、家庭及び地域を取り巻く環境が変化していることが本県の将来に多大な影響を及ぼすことに鑑み、子育て王国とっとりの取組の基本的な考え方を明らかにし、
  県及び市町村の責務並びに保護者、子育て支援団体、県民及び事業主の役割を定めるとともに、これらの者が連携協力して子育て支援等に取り組むために必要な事項を定め、もって女  性が安心して子どもを産み、誰もが誇りと喜びを感じながら子どもを育て、子どもの成長を愛情を持って支える地域社会の実現に資することを目的とする。

 (2) 基本的な考え方
   子育て王国とっとりの取組は、次に掲げる事項を基本としなければならない。
   ア 子どもの健全な成長が次代の社会の活力の維持に不可欠であるという認識の下、全ての子ども及び子どもを産み、育てる者が、状況に応じ最良の支援を受けられるようにすること。
   イ 県、市町村、保護者、子育て支援団体、県民及び事業主が、家庭、学校、職場、地域社会等において、その役割を果たすとともに、必要に応じ連携協力すること。
   ウ 結婚、出産及び子育てに関する個人の価値観が十分に尊重されるよう配慮すること。
   エ 地域の特性である自然環境、歴史及び伝統文化の豊かさ、人と人との結びつきの強さ、地域社会のまとまりの良さ等を十分に生かすこと。

 (3) 県等の責務
   ア 県は、(2)の基本的な考え方(以下「基本方針」という。)にのっとり、子育て支援等に関する施策を総合的に推進するものとする。
   イ 県は、子育て支援等に関し専門性の高い施策及び広域的な対応が必要な施策を実施するとともに、子育て支援等に取り組む人材の確保及び育成に努めるものとする。
   ウ 県は、市町村及び子育て支援団体がそれぞれの役割を果たし、県、市町村及び子育て支援団体が連携協力して子育て支援等を行うことができるよう必要な助言及び適切な援助に    努めるとともに、基本方針に対する保護者、県民及び事業主の理解を深め、県民及び事業主が子育て支援等に協力するよう努めるものとする。
   エ 市町村は、子育てしやすい地域社会の形成に関し重要な役割を担っていることから、基本方針にのっとり、子育て支援等に取り組む人材の確保及び育成を図り、適切な子育て支援    等に関する施策を実施するよう努めるとともに、県、保護者、子育て支援団体、県民及び事業主と連携協力して子育て支援等に取り組む体制を整備するよう努めるものとする。

 (4) 保護者等の役割
   ア 保護者は、自らが子育てについての第一義的責任を有することを自覚して、子どもを大切にし、子どもに生活に必要な習慣を身に付けさせるとともに、子どもが心身共に健やかに成    長するよう努め、その役割を果たすため、それぞれの子どもに応じた最良の子育て支援等を受けるよう努めるものとする。
   イ 子育て支援団体は、基本方針にのっとり、子育て支援等に関する専門的な知識及び経験を生かすとともに、子育て支援等を積極的に行うことにより、県民及び事業主の子育て支援    等への関心と理解を深めるよう努めるものとする。
   ウ 県民は、基本方針にのっとり、子ども及び子育てに対する関心を高め、地域における子育て支援等に協力し、子どもを産み、育てやすい環境の整備に努めるものとする。
   エ 事業主は、基本方針にのっとり、その事業の継続及び発展に努めることと併せ、労働者の職業生活と家庭生活との調和及び両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整     備に努めるとともに、地域における子育て支援等に協力するよう努めるものとする。
 
 (5) 子育て支援等の推進
   ア 県は、市町村と連携協力して、次に掲げる施策その他必要な子育て支援等に関する施策を推進するとともに、子育て支援団体、県民及び事業主による子育て支援等の一層の促進    のために必要な支援を行うものとする。
    (ア) 希望のかなう結婚、妊娠及び出産を支援する施策
    (イ) 安心に満ちた子育てと豊かな子どもの学びを支援する施策
    (ウ) 安心して子育てができるための職業生活と家庭生活の両立を支援する施策
    (エ) きずなを強め地域みんなで取り組む子育てを支援する施策
    (オ) 特に支援が必要な子ども・家庭の健やかな生活を支援する施策
   イ 知事は、子育て支援等に関する施策が総合的かつ着実に推進されるよう、施策の内容、実施方法等を示す子育て王国とっとり推進指針(以下「推進指針」という。)を定めるものとす    る。
   ウ 知事は、推進指針を策定するときは、必要に応じて、子育て王国とっとり会議の意見を聴くものとする。

 (6) 推進体制の整備等
   ア (6)のウの意見を述べる等の事務を行わせるため、子育て王国とっとり会議を設置する。
   イ 県は、県、市町村、保護者、子育て支援団体、県民及び事業主が連携して子育て支援等に取り組むために必要な推進体制を整備するものとする。
   ウ 県は、子育て支援等に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 (7) 施行期日
   施行期日は、公布日とする。