件名:
鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例の一部改正について
福祉保健部 障がい福祉課 障がい福祉サービス担当 電話番号:0857-26-7193
提出理由
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部が改正され、共同生活介護が共同生活援助に一元化されることに伴い、共同生活援助の設備及び運営に関する基準を見直す。内容
条例案の概要
(1) 共同生活援助に係る指定基準に次の事項を加える。
ア 介護その他の日常生活上の援助を指定居宅介護事業者に委託する事業所(以下「外部サービス利用型事業所」という。)を除き、事業所ごとに生活支援員を置くこと。
イ 外部サービス利用型事業所にあっては、委託する指定居宅介護事業者の名称等を規程に定めるとともに、利用者に説明し同意を得ること。
ウ 共同生活住居とは別の場所に設置され、一体的に運営される住居は、定員が1人で必要な設備を設けるとともに、7.43平方メートル以上とすること。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、平成26年4月1日とする。