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県議会に提出した条例
19年6月定例会
鳥取県総合事務所設置条例の一部を改正する条例
19年6月定例会 条例(改正)
件名:
鳥取県総合事務所設置条例の一部を改正する条例
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総務部 行政経営推進課 改革推進担当 電話番号:0857-26-7844
提出理由
景観形成に関する効率的かつ的確な事務処理体制を確立するため、当該事務の所掌に係る規定について所要の改正を行う。
内容
1 日野郡の区域における景観形成に関する事務は、鳥取県西部総合事務所が所掌することとする。
2 施行期日は、平成19年8月1日とする。