件名:
鳥取県砂利採取条例の一部を改正する条例
県土整備部 治山砂防課 採石担当 電話番号:0857-26-7384
提出理由
砂利の採取計画等に関する規則の一部が改正され、採取計画の変更認可を要しない軽微な変更の基準に関し必要事項は、採取計画の認可をした都道府県等が定めることができることとされたことに伴い、所要の改正を行う。内容
○改正の概要
(1) 採取計画の変更認可を要しない軽微な変更は、認可計画の範囲内において行う変更であって、次のいずれかに該当するものとする。
ア 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
イ 砂利採取場の面積の減少
ウ 採取をする砂利の種類又は種類ごとの数量の減少
エ 採取の期間の短縮
オ 採掘又は切土をする土地の面積又は深さの減少
(2) 施行期日は、公布日とする。