件名:
鳥取県農作物種子条例
農林水産部 生産振興課 水田作物担当 電話番号:0857-26-7280
提出理由
種子の生産について、ほ場及び生産物の審査及び証明を毎年実施し、並びに奨励品種の決定その他の措置を行うことにより、特定農作物(稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆をいう。以下同じ。)の優良な種子の生産及び普及を促進し、もって本県の農作物の品質の確保及び安定的な生産に寄与することを目的とする。内容
(1) 奨励品種の決定等
ア 知事は、特定農作物の品種のうち、本県において普及すべき優良な品種(以下「奨励品種」という。) を決定するものとする。
イ 県は、農業に関する試験及び研究を行う県の機関(以下「試験場」という。)において、アの決定を行うために必要な試験を行うものとする。
(2) 種子生産振興計画
ア 知事は、優良な種子の生産及び普及を促進するための計画(以下「種子生産振興計画」という。)を策定するものとする。
イ 種子生産振興計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(ア) 優良な種子の安定的な生産に必要となる施設又は設備の整備に関する事項
(イ) 優良な種子の生産及び普及に必要となる技術及び人材に関する事項
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか、優良な種子の生産及び普及の促進に関し必要な事項
ウ 知事は、指定種子改良団体を指定した場合において、種子生産振興計画を策定しようとするときは、指定種子改良団体の意見を聴くものとする。
(3) 種子計画
ア 知事は、毎年、その年における特定農作物の需給の見通し、種子の生産、流通及び備蓄の状況その他の事情を勘案して、奨励品種の種子の安定的な生産及び供給並びに必要な量の確保に関する計画(以下「種子計画」という。)を策定するものとする。
イ 種子計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(ア) 本県における年間の特定農作物の種類別及び品種別の種子の需給の見通しに関する事項
(イ) (ア)に掲げるもののほか、種子の安定的な生産及び供給並びに必要な量の確保に関し必要な事項
(4) 県は、試験場に原種ほ及び原原種ほを設置して奨励品種の種子の生産を行うために必要な原種及び当該原種の生産を行うために必要な原原種(以下「原種等」という。)の生産を行うものとする。
(5) 原種ほ等の指定等
ア 知事は、県以外の者が経営するほ場において原種等が適正かつ確実に生産されると認められる場合は、指定を受けようとする者の各年ごとの申請により、当該ほ場を指定原種ほ又は指定原原種ほ(以下「指定原種ほ等」という。)として指定することができる。
イ 指定原種ほ等の経営者(以下「指定原種等生産者」という。)は、その経営する指定原種ほ等について、ほ場審査を受けなければならない。
ウ 指定原種等生産者は、指定原種ほ等において生産された原種等について、生産物審査を受けなければならない。
エ 知事は、イの審査の結果、指定原種ほ等が基準に適合すると認めるときは、指定原種等生産者に対し、原種ほ審査証明書又は原原種ほ審査証明書を交付しなければならない。
オ 知事は、ウの審査の結果、原種等が基準に適合すると認めるときは、指定原種等生産者に対し、生産物審査証明書を交付しなければならない。
(6) 種子生産ほ場の指定等
ア 知事は、譲渡の目的をもって、又は委託を受けて、特定農作物の種子を生産する者が経営するほ場について、指定を受けようとする者の各年ごとの申請により、指定種子生産ほ場として指定することができる。
イ 指定種子生産ほ場の経営者(以下「指定種子生産者」という。)は、その経営する指定種子生産ほ場について、ほ場審査を受けなければならない。
ウ 指定種子生産者は、指定種子生産ほ場において生産された特定農作物の種子について、生産物審査を受けなければならない。
エ 知事は、イの審査の結果、指定種子生産ほ場が基準に適合すると認めるときは、指定種子生産者に対し、ほ場審査証明書を交付しなければならない。
オ 知事は、ウの審査の結果、特定農作物の種子が基準に適合すると認めるときは、指定種子生産者に対し、生産物審査証明書を交付しなければならない。
(7) 知事は、指定原種等生産者及び指定種子生産者に対し、種子の生産に関する技術の指導を行うものとする。
(8) 指定種子改良団体
ア 知事は、次の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人又は団体を指定種子改良団体として指定することができる。
(ア) 奨励品種の決定、変更又は廃止
(イ) 種子計画の策定
(ウ) 指定種子生産ほ場の指定、変更又は廃止
(エ) 知事に対し、種子生産振興計画の策定について意見を述べること。
イ アの指定を受けようとするものは、知事に申請しなければならない。
ウ 指定種子改良団体は、名称その他の規則で定める事項を変更したときは、知事にその旨を届け出なければならない。
エ 知事は、アの指定をしたときは、名称その他の規則で定める事項を告示するものとする。当該事項について、ウの届出がされたときも同様とする。
オ 指定種子改良団体は、アの業務の運営上必要となる事項を規程で定め、知事の承認を受けなければならない。これを変更するときも同様とする。
(9) 知事は、指定種子改良団体が指定された特定農作物の種類については、(1)アの奨励品種の決定、(3)アの種子計画の策定及び(6)アの指定種子生産ほ場の指定を行わない。
(10) 県は、奨励品種の種子の生産及び普及に必要となる財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(11) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。