件名:
鳥取県行政組織条例及び鳥取県総合事務所等設置条例の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 組織担当 電話番号:0857-26-7544
提出理由
新時代を開く礎を築くための移住定住の促進、交流及び関係人口等の拡大、中山間地域の振興、子育て支援等の取組を強力に推進するため、令和新時代創造本部、交流人口拡大本部、地域づくり推進部及び子育て・人財局を新設するとともに、地域振興事務所を新設する。内容
(1) 鳥取県行政組織条例の一部改正
ア 令和新時代創造本部、交流人口拡大本部、地域づくり推進部及び子育て・人財局を設置する。
イ 令和新時代創造本部は、次の事務を所掌する。
(ア) 県政推進上の重要政策の統轄、総合調整及び調査研究に関する事項
(イ) 地方創生に関する事項
(ウ) 広報に関する事項
(エ) 男女共同参画社会に関する事項
(オ) 統計に関する事項
ウ 交流人口拡大本部は、次の事務を所掌する。
(ア) 移住定住の促進及び関係人口の拡大に関する事項
(イ) 観光の振興に関する事項
(ウ) 国内交流及び国際交流の推進に関する事項
エ 地域づくり推進部は、次の事務を所掌する。
(ア) 市町村の振興に関する事項
(イ) 県民の社会参加活動の推進及び県政運営における県民との協働に関する事項
(ウ) 広聴に関する事項
(エ) 文化の振興に関する事項
(オ) スポーツに関する事項(学校における体育に関する事項を除く。)
(カ) 中山間地域の振興に関する事項
(キ) 地域交通政策に関する事項
(ク) 文化財の保護に関する事項
オ 子育て・人財局は、次の事務を所掌する。
(ア) 少子化対策に関する事項
(イ) 幼稚園及び認定こども園に関する事項(教育委員会の所管に係るものを除く。)
(ウ) 青少年に関する事項
(エ) 児童及びひとり親の福祉に関する事項
(オ) 私立学校、学術及び科学技術に関する事項(幼稚園に関する事項を除く。)
(カ) 教育の振興に関する総合的な施策の調整に関する事項
カ 統轄監は、令和新時代創造本部を所掌するとともに、各部局の総合調整を行うものとする。
(2) 鳥取県総合事務所等設置条例の一部改正
危機管理、市町村との連絡調整、地域の振興並びに文化及び観光に関する事務を所掌する地域振興事務所として、鳥取県東部地域振興事務所を新たに設置し、名称、位置及び所管区域について定める。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、令和元年7月5日とする。
イ 鳥取県スポーツ審議会条例について、所要の規定の整備を行う。