件名:
鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
企画部 地域自立戦略課 分権自治推進室分権自治担当 電話番号:0857-26-7580
提出理由
住民に身近な行政は身近な地方公共団体で行うという地方分権の基本理念に立ち、市町村が地域の実情に応じた行政を積極的に展開し、もって住民サービスの向上を図ることができるようにするため、知事の権限に属する事務のうち、市町村が処理する事務の範囲を拡大する。
内容
1 次の表の左欄に掲げる事務のうち同表の右欄に掲げる市町の区域のみに係るものについては、当該市町が新たに処理することとする。
事 務 | 市町 |
鳥取県福祉のまちづくり条例に基づく事務(建築基準法で定める建築物以外の建築物に係る事務に限る。)のうち、公共的施設に係る適合証の交付の請求の受理及び知事への送付等 | 倉吉市
※鳥取市及び米子市へは移譲済み。 |
都市計画法に基づく開発行為の許可等
| 北栄町
※米子市、倉吉市並びに東伯郡三朝町、湯梨浜町及び琴浦町へは移譲済み。 |
2 南部箕蚊屋広域連合へ移譲している介護保険法に基づく事務について、居宅サービス等を行った者等に対する報告等の命令等に関する事務を加える。
3 施行期日等
(1) 施行期日
1及び(2)の一部は平成19年8月1日、2及び(2)の一部は公布の日とする。
(2) 経過措置
所要の経過措置を講ずる。