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県議会に提出した条例
19年6月定例会 条例(改正)
件名:

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例等の一部を改正する条例

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総務部 指導管理課 指導管理担当 電話番号:0857-26-7437

提出理由


1 大学において医学を専攻する学生に対し貸し付ける鳥取県医師養成確保奨学金について、当該奨学金の貸付対象者の拡大に伴い、当該奨学金の返還に係る債務の免除について所要の改正を行う。
2 鳥取大学医学部保健学科において看護学を専攻する学生(地域枠推薦入学者に限る。以下同じ。)に対し貸し付ける奨学金の新設に伴い、当該奨学金の返還に係る債務の免除について定める等所要の改正を行う。

内容


1 貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部改正
 (1) 新たに鳥取県医師養成確保奨学金の貸付対象者となる鳥取大学において医学を専攻する者(地域枠推薦入学者を除く。)及び鳥取大学以外の大学(学校法人自治医科大学を除く。)において医学を専攻する者に係る当該奨学金の返還に係る債務の免除の条件及び範囲を次のとおり定める。
免除の条件
免除の範囲
ア 大学を卒業した日の属する年度の翌年度から起算して1年以内に医師免許を取得後、直ちに医師法に規定する臨床研修を受け、当該研修を終了した日から起算して鳥取県医師養成確保奨学金の貸与を受けた期間の2倍に相当する期間(最長9年)内に、病院等において常勤医師の業務に当該奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(最長6年)以上通算して従事したとき。債務の全部


イ アの業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。債務の全部
ウ イに該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため医師の業務に従事することができなくなったとき。債務の全部又は一部

 (2) 新たに鳥取県看護職員修学資金に加えられる鳥取大学医学部保健学科において看護学を専攻する学生に対し貸し付ける奨学金の返還に係る債務の免除の条件及び範囲を次のとおり定める。
免除の条件
免除の範囲
ア 鳥取大学を卒業した日から2年以内に看護師免許を取得し、かつ、当該免許取得後直ちに県内の次の施設において常勤の看護職員又は看護教員の業務に従事し、当該施設において引き続き6年間その業務に従事したとき。
 (ア) 病院
 (イ) 診療所
 (ウ) 看護職員養成施設
債務の全部又は2分の1



イ アの業務従事中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。債務の全部
ウ アに該当する場合を除き、鳥取大学を卒業した日から2年以内に看護師免許を取得し、かつ、当該免許取得後直ちに県内のアの(ア)から(ウ)までに掲げる施設において常勤の看護職員又は常勤の看護教員の業務に従事し、引き続き6年間その業務に従事したとき。債務の全部又は一部
エ イに該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため常勤の看護職員又は常勤の看護教員の業務に従事することができなくなったとき。債務の全部又は一部

 

 (3) その他所要の規定の整備を行う。

2 貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例の一部改正
  児童福祉法の改正等に伴う所要の規定の整備を行う。

3 施行期日は、平成20年4月1日とする1の(2)及び(3)の一部を除き、公布日とする。