件名:
鳥取県収入証紙条例の一部を改正する条例
総務部 指導管理課 指導管理担当 電話番号:0857-26-7437
提出理由
証紙が購入できない県外の申請者等の利便を図るため、証紙による収入の方法により徴収する歳入であっても、県外の者その他の証紙を購入することが困難な者から当該歳入を徴収するときは、証紙による収入の方法以外の方法によることができるようにする。
内容
(1) 証紙による収入の方法により徴収する歳入であっても、県外の者その他の証紙を購入することが困難な者から当該歳入を徴収するときは、証紙による収入の方法以外の方法によることができることとする。
(2) 施行期日は、公布の日とする。