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県議会に提出した条例
19年6月定例会 条例(改正)
件名:

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

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総務部 職員課 給与管理室給与制度担当 電話番号:0857-26-7037

提出理由


 雇用保険法の一部が改正され、雇用保険(失業等給付の基本手当)の受給資格要件が原則として勤続12月以上(改正前 6月以上)とされたこと等にかんがみ、雇用保険に準拠している失業者の退職手当についても同様の改正を行う。

※失業者の退職手当
 職員が退職した場合において、退職時に支給された退職手当の額が雇用保険法の失業等給付相当額に満たず、かつ、退職後一定の期間失業しているときに当該失業者に支給する当該差額分の退職手当(制度は雇用保険法に準拠)

内容


1 失業者の退職手当の受給資格要件を原則として勤続12月以上(現行 6月以上)とする。

2 船員保険法の規定により失業者の退職手当に相当する給付の支給を受けることとなる者に対して失業者の退職手当を給付することを禁じる規定を削除する。

3 施行期日等
 (1) 施行期日は、平成22年4月1日とする2及び(2)の一部を除き、平成19年10月1日とする。
 (2) 所要の経過措置を講ずる。