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県議会に提出した条例
19年6月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県建築基準法施行条例の一部を改正する条例

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生活環境部 景観まちづくり課 建築指導係 電話番号:0857-26-7391

提出理由

 指定構造計算適合性判定機関の指定に伴い、構造計算適合性判定に係る手数料の額について所要の改正を行う。

※構造計算適合性判定…建築主事等からの求めにより、建築確認の申請に係る建築物の計画が建築基準法で定める基準に適合するかどうかに関し知事(指定構造計算適合性判定機関に行わせるときは、当該機関)が行う審査

内容


1 構造計算適合性判定に係る手数料の額を次のとおり改める。

 【改正前】  (単位:円/件)
床面積
1,000平方メートル以内1,000平方メートル超2,000平方メートル以内2,000平方メートル超10,000平方メートル以内10,000平方メートル超50,000平方メートル以内50,000平方メートル超
判定手数料
201,000
264,000
301,000
396,000
718,000

 【改正後】 (単位:円/件)
床面積



判定手数料
200平方メートル以内200平方メートル超500平方メートル以内500平方メートル超1,000平方メートル以内 1,000平方メートル超2,000平方メートル以内 2,000平方メートル超10,000平方メートル以内 10,000平方メートル超50,000平方メートル以内 50,000平方メートル超
再計算
140,000
152,000
163,000
175,000
191,000
228,000
349,000
ピアチェック
169,000
192,000
214,000
237,000
274,000
346,000
593,000

 ※再計算…構造計算が国土交通大臣が認定するプログラムにより行われた建築物の計画に対して行う構造計算適合性判定
 ※ピアチェック…構造計算が国土交通大臣が認定するプログラム以外の方法により行われた建築物の計画に対して行う構造計算適合性判定

施行期日は、公布日とする。