件名:
鳥取県建築基準法施行条例の一部を改正する条例
生活環境部 景観まちづくり課 建築指導係 電話番号:0857-26-7391
提出理由
指定構造計算適合性判定機関の指定に伴い、構造計算適合性判定に係る手数料の額について所要の改正を行う。
※構造計算適合性判定…建築主事等からの求めにより、建築確認の申請に係る建築物の計画が建築基準法で定める基準に適合するかどうかに関し知事(指定構造計算適合性判定機関に行わせるときは、当該機関)が行う審査
内容
1 構造計算適合性判定に係る手数料の額を次のとおり改める。
【改正前】 (単位:円/件)
床面積 | 1,000平方メートル以内 | 1,000平方メートル超2,000平方メートル以内 | 2,000平方メートル超10,000平方メートル以内 | 10,000平方メートル超50,000平方メートル以内 | 50,000平方メートル超 |
判定手数料 | 201,000 | 264,000 | 301,000 | 396,000 | 718,000 |
【改正後】 (単位:円/件)
床面積
判定手数料 | 200平方メートル以内 | 200平方メートル超500平方メートル以内 | 500平方メートル超1,000平方メートル以内 | 1,000平方メートル超2,000平方メートル以内 | 2,000平方メートル超10,000平方メートル以内 | 10,000平方メートル超50,000平方メートル以内 | 50,000平方メートル超 |
再計算 | 140,000 | 152,000 | 163,000 | 175,000 | 191,000 | 228,000 | 349,000 |
ピアチェック | 169,000 | 192,000 | 214,000 | 237,000 | 274,000 | 346,000 | 593,000 |
※再計算…構造計算が国土交通大臣が認定するプログラムにより行われた建築物の計画に対して行う構造計算適合性判定
※ピアチェック…構造計算が国土交通大臣が認定するプログラム以外の方法により行われた建築物の計画に対して行う構造計算適合性判定
2 施行期日は、公布日とする。