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県議会に提出した条例
28年9月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県税条例の一部改正について

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総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051

提出理由


産業振興の財源の一部に充てるため、法人の県民税の法人税割に係る超過課税及び中小法人等に対する不均一課税の特例期間を5年間延長する。
電気自動車及び水素自動車の普及状況に鑑み、電気自動車及び水素自動車に係る自動車税の税率の設定等を行う。

内容


(1) 平成33年3月31日までに開始する事業年度について、法人の県民税の法人税割に係る超過課税及び中小法人等に対する不均一課税を実施する。
(2) 水素自動車に係る自動車税の税率について、電気自動車と同額とするよう定める。
(3) トラックのうち電気自動車であるものに係る自動車税の税率について、電気自動車でないものに係る税率と同額とし、最大乗車定員が4人以上であるものについて加算する税率を総排気量が最小のものと同額とするよう定める。
(4) キャンピング車のうち電気自動車であるものに係る自動車税の税率について、電気自動車でないキャンピング車のうち、総排気量が最小のものと同額とするよう定める。
(5) その他所要の規定の整備を行う。
(6) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。