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県議会に提出した条例
25年9月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県延滞金徴収条例及び鳥取県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について

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会計局・庶務集中局 会計指導課 会計指導課指導・会計管理担当 電話番号:0857-26-7437

提出理由


県税の延滞金の割合の特例が見直されたことに伴い、分担金等及び占用料等の延滞金の割合を改める。

内容

(1) 鳥取県延滞金徴収条例の一部改正
  ア 延滞金の割合を年14.6パーセント(現行 年14.5パーセント)(督促状に指定した期日までの期間については年7.3パーセント(現行 年7.25パーセント))に改める。
  イ 当分の間、延滞金の割合を特例基準割合(租税特別措置法の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)に年7.3パーセントの割合を加算した割合(督促状に指定した期日までの期間については、当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合)とする。
(2) 鳥取県道路占用料徴収条例の一部改正
  ア 当分の間、延滞金の割合を特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合(督促状に指定した期日までの期間については、当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合)とする。
  イ 条例の名称を改める等の所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日等
  ア 施行期日は、平成26年1月1日とする。
  イ 鳥取県国有地使用料徴収条例について、所要の規定の整備を行う。
  ウ 所要の経過措置を講ずる。