件名:
鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部改正について
福祉保健部 子ども発達支援課 施設担当 電話番号:0857-26-7865
提出理由
障害児通所支援の事業の人員等の基準を定めるに当たって、参酌等をすべき国の基準が改正され、一定の要件を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業者が障害児に対し通いサービスを提供するときは、基準該当通所支援事業の基準を満たしているものとされたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1)指定小規模多機能型居宅介護事業者に係る基準該当通所支援事業の人員等の基準については、生活介護又は通所介護を行う事業者と同じく、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。
(2)その他所要の規定の整備を行う。
(3)施行期日は、公布日とする。