件名:
鳥取県附属機関条例の設定について
総務部 業務効率推進課 業務改善担当 電話番号:0857-26-7608
提出理由
近年、要綱等により設置された私的諮問機関について、当該機関の委員への報償費等の支出に対する住民訴訟等において違法の判示がなされている状況を踏まえ、県行政に関し調査審議を行う審議会等を条例に基づく附属機関とするものである。内容
(1) 附属機関の設置
ア 知事又は教育委員会の附属機関として、鳥取県教育協働会議など327の機関を設置する。
イ アで定めるもののほか、設置期間が1年未満の附属機関については、あらかじめ機関の名称等必要な事項を告示することにより設置することができることとする。
(2) 附属機関の組織等
法律又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、附属機関の組織等は、次のとおりとする。
ア 組織 | 附属機関は、執行機関が定める人数の委員をもって組織する。 |
イ 委員
| (ア) 委員は、その調査審議する事項に関し知識又は経験を有する者のうちから、執行機関が任命する。
(イ) 委員の任期は、執行機関が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(ウ) 委員は、再任されることができる。 |
ウ 会議
| (ア) 附属機関は、議事に関係のある委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(イ) 会議の議事は、出席した委員の過半数で決するものとする。
(ウ) 附属機関は、必要があると認めるときは、議事に関係を有する者に対して出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。 |
エ 部会等
| (ア) 附属機関は、その定めるところにより、部会又は分科会(以下「部会等」という。)を置くことができる。
(イ) 部会等に属すべき委員は、附属機関が指名する。
(ウ) ウの規定は、部会等の会議について準用する。 |
オ 雑則 | この条例に定めるもののほか、附属機関の運営に関し必要な事項は、附属機関が定める。 |
(3) 施行期日
施行期日は、公布日とする。