件名:
鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例 の一部改正について
福祉保健部 医療指導課 薬事担当 電話番号:0857-26-7203
提出理由
薬事法が一部改正され、薬事法による立入調査等の権限が拡大されたことに伴い、条例による立入調査等の権限について所要の改正を行う。内容
(1) 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、大臣指定薬物若しくは知事指定薬物又はこれらに該当する疑いがある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができることとし、収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対しては、20万円以下の罰金刑を科する。
(2) 薬事法により立入調査等を行うことができる場合を条例による立入調査等の対象から除く等の所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。