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県議会に提出した条例
25年9月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県固定資産評価審議会条例等の一部改正について

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総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051

提出理由


地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、審議会の委員の定数等を地方公共団体が定めるとされたことに伴い、関係する条例について所要の改正を行う。

内容

(1) 次のとおり審議会の委員の数等を条例に規定する。
審議会等の名称
条例に規定する事項
条例に規定する事項の内容
現行
改正後
ア 鳥取県固定資産評価審議会委員の数
(12人以内)
9人以内
イ 鳥取県社会福祉審議会委員の数
(35人以内)
26人以内
ウ 鳥取県介護保険審査会公益を代表する委員の数
15人
9人
介護認定等に関する処分に対する審査請求を取り扱う合議体を構成する委員の数
(3人)
3人
エ 鳥取県青少年問題協議会委員の任命の基準(議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから任命)青少年問題に関する学識経験のある者のうちから任命
会長の資格(知事)委員の互選により定める
委員の数
25人以内
20人以内
オ 鳥取県麻薬中毒審査会委員の数
(5人)
5人以内
カ 鳥取県交通安全対策会議委員のうち部内の職員の数
7人
5人
委員のうち知事が必要と認めて任命する者の数
5人
委員のうち知事が必要と認めて任命する者の任期
2年
キ 鳥取県土地利用審査会委員の数
(7人)
7人
ク 鳥取県社会教育委員委員の委嘱の基準(学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱)学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱
ケ 鳥取県留置施設視察委員会委員の任期
(1年)
1年
備考 ( )内は、法令に規定されていた内容である。
(2) 鳥取県社会福祉審議会条例について、専門の事項を審議するために4つの専門分科会を設置していることを明らかにする。
(3) 鳥取県青少年問題協議会条例について、会議の招集、定足数、部会の設置等、協議会の運営に関し必要な事項を定める。
(4) その他所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、平成26年4月1日とする。ただし、(1)のイ及びオ並びに(2)に関する事項の施行期日は、公布日とする。
イ 鳥取県附属機関条例について、所要の規定の整備を行う。