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県議会に提出した条例
29年6月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例の一部改正

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危機管理局 危機管理政策課 企画担当 電話番号:0857-26-7584

提出理由


平成28年4月に発生した熊本地震での支援経験、平成28年10月に発生した鳥取県中部地震や平成29年1月及び2月の本県における豪雪の被災経験を踏まえ、強化すべき施策や新たな取組を推進するため、所要の改正を行うものである。

内容


(1) 災害発生時に住民が自主的に設ける避難のための施設を「支え愛避難所」として位置づけ、住民は自主運営に努めるものとする。
   また、市町村長は、支え愛避難所の開設を確認した場合には、その安全性等を確認するとともに必要な支援を行うよう努めるものとする。
(2) 防災及び危機管理を行うに当たっては、住民による支え愛避難所の運営その他の人と人とのきずなの強さを生かして地域で自主的に行われる共助の取組である「災害時支え愛活動」に積極的に取り組むこととし、基本的な考え方として加える。
   また、市町村は災害時支え愛活動が円滑に行われるよう必要な支援に努めるものとし、県も市町村に対し必要な支援を行うものとする。
(3) 市町村長は、自主防災組織において指導的役割を担う者の育成及び確保に加え、その者が地域の防災力を高めるために十分に活動できる環境の整備について特に配慮するものとする。
(4) 知事及び市町村長は、その管理する施設のうち不特定多数の者が利用するものについて、非構造部材のうち法令上義務付けのないものの耐震性の確保及び向上について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(5) 避難行動要支援者の避難支援体制づくりを推進するため、市町村長は、避難行動要支援者名簿の支援関係者への提供について避難行動要支援者本人の同意を得、又は当該市町村の条例に公益上の必要があると認めた場合の提供手続き等の特別の定めを設けることにより、避難行動要支援者に関する情報を支援関係者と共有するとともに、避難行動要支援者ごとに支援のための計画を作成するよう努めるものとする。
    また、支援関係者は支え愛マップの作成を通じて、避難行動要支援者に関する情報を共有するとともに、支え愛マップを活用した防災訓練の実施に努めるものとする。
(6) 市町村長は、避難所等に避難した者のほか、支援を必要とする被災者の情報収集等にも努めるものとする。
(7) 知事及び市町村長は、高齢者、障がい者、外国人等多様な者の特性に配慮して、避難情報の伝達や、避難所の生活環境の整備等防災及び危機管理に関する取組に努めることとする。
(8) 市町村長は、車中避難者等の身体的又は精神的な負担を軽減する取組に努めるものとする。
(9) その他所要の規定の整備を行う。