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県議会に提出した条例
29年6月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例の一部改正

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生活環境部 住まいまちづくり課 景観・建築指導室景観づくり担当 電話番号:0857-26-7371

提出理由


市街化調整区域内において、高齢化及び人口減少に伴い空家の発生や既存集落の維持が困難になる等の問題が生じていることに鑑み、住宅建築等の許可の基準を緩和する等所要の改正を行う。

内容

(1) 市街化調整区域内において、分家住宅に居住する者の2親等以内の親族が居住するための分家住宅の建設を認める。
(2) 市街化調整区域内において、分家住宅の建設を認める区域に本家住宅の敷地から連たんした区域を加える。
(3) 分家住宅の建設が認められる継続居住困難者として、就職等に伴う県外からの移転により現在居住している住宅に引き続き居住することが困難な者を加える。
(4) 市街化調整区域内に存する空家について、県外者又は県内の農業者の移住を目的とした居住を認める。
(5) その他所要の規定の整備を行う。
(6) 施行期日は、平成30年4月1日とする(5)の一部に関する事項を除き、公布日とする。