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県議会に提出した条例
29年6月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

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総務部 人事企画課 給与室給与制度・勤務時間担当 電話番号:0857-26-7418

提出理由


地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行う。

内容

(1) 非常勤職員の育児休業について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない等一定の要件を満たす場合は、当該育児休業に係る子が2歳に達する日まで取得できることとする。
(2) 再度の育児休業が取得できる場合等の特別の事情について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことを明記する。
(3) 施行期日は、平成29年10月1日とする(1)に関する事項を除き、公布日とする。