(1) 知事の附属機関として鳥取県死因究明等推進協議会を、教育委員会の附属機関として鳥取県教職員育成協議会を設置する。 (2) 教育委員会の附属機関のうち鳥取県教職員研修等実施協議会を廃止する。 (3) 施行期日は、公布日とする。