件名:
職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 給与室給与制度・勤務時間担当 電話番号:0857-26-7037
提出理由
雇用保険法の一部が改正され、失業等給付の内容が変更されたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 災害により離職した者等の雇用保険法による個別延長給付の対象となる者に相当する者であって、知事が再就職を促進するために、職業安定法に基づく職業指導を行うことが適当であると認めた者に対して、退職手当の支給を延長する。
(2) 移転費の支給対象者に、職業紹介事業を行う地方公共団体及び職業紹介事業者の紹介により就職する者を加える。
(3) 雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、知事が再就職を促進するために、職業安定法に基づく職業指導を行うことが適当であると認めた者に対して、退職手当の支給を延長する暫定措置を行う。
(4) その他所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、平成30年1月1日とする(2)に関する事項を除き、公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。