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県議会に提出した条例
R6年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

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総務部 人事企画課 給与室 電話番号:0857-26-7036

提出理由


 (1) 令和6年4月に開校する鳥取県立まなびの森学園における教育指導の業務の特殊性に鑑み、当該業務に従事したときに支給する特殊勤務手当を新設する。
 (2) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の制定及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴い所要の改正を行う。

内容

(1) 夜間学級担当手当を新設し、鳥取県立まなびの森学園に勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭又は講師が、正規の勤務時間による勤務の一部が夜間(午後8時後午後10時前の間をいう。)において行われる生徒の教育指導に関する業務に従事したときは、業務に従事した月1月につき次の職員の区分に応じ、それぞれに掲げる額の手当を支給する。
ア 校長 13,000円
イ 教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭又は講師 19,000円
(2) 困難折衝等業務手当を支給する業務を定めた規定中引用する売春防止法の題名及び条項並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の用語について、所要の規定の整理を行う。
(3) 施行期日は、令和6年4月1日とする。