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県議会に提出した条例
R6年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例等の一部を改正する条例

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福祉保健部 医療・保険課 薬事担当 電話番号:0857-26-7226

提出理由


(1) 濫用等のおそれのある医薬品の適正使用のための環境の整備を行うため、所要の改正を行う。
(2) 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部が改正され、大麻草の栽培に関する規制が見直されたこと等に伴い、所要の改正を行う。

内容

(1) 鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正
ア 県は、濫用等のおそれのある医薬品の適正使用に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有するものとする。
イ 県民は、濫用等のおそれのある医薬品を適正に使用しなければならないものとする。
ウ 化学的変化により容易に麻薬を生成する物を薬物に加える。
エ 知事は、大麻草採取栽培者の免許はしないこととする。
オ その他所要の規定の整備を行う。
(2) 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正
鳥取市が処理することとしている大麻取締法に基づく大麻取扱者免許の申請の受理等の事務を廃止する。
(3) 鳥取県手数料徴収条例の一部改正
大麻取扱者に係る手数料を廃止する。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする(1)ア及び(1)イ並びにイの一部を除き、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。