件名:
鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例等の一部を改正する条例
福祉保健部 長寿社会課 介護保険・施設担当 電話番号:0857-26-7175
提出理由
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正を行う。
内容
(1) 訪問介護等を行う指定居宅サービス事業者等は、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わないこととし、
身体的拘束等を行うときはその態様及び時間、心身の状況並びに身体的拘束等が必要な理由を記録するとともに、その記録を整備し、及び保存するものとする。
(2) その他所要の規定の整備を行う
(3) 施行期日は、令和6年6月1日とする(1)及び(2)の一部に関する事項を除き、令和6年4月1日とする。