件名:
鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例等の一部を改正する条例
福祉保健部 障がい福祉課 生活支援・指導担当 電話番号:0857-26-7193
提出理由
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例の一部改正
ア 自立訓練(機能訓練)に係る共生型障害福祉サービスの事業を提供することができる事業者に通所リハビリテーション事業の指定を受けている者を加える。
イ 就労選択支援は、就労選択支援アセスメントを行い、当該就労選択アセスメントの結果に基づき、便宜を適切かつ効果的に供与すること、事業所ごとに管理者及び就労選択支援員を置くこと、
利用定員が10人以上であること等、就労選択支援の基本方針並びに設備及び運営に関する基準を定める。
ウ 共同生活援助は、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき当該日常生活への移行及び移行後の定着等に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならないことを基本方針に加える。
エ 居宅介護等を行う障害福祉サービス事業者は、個別支援計画を作成したときは当該計画書を指定特定相談支援事業者等に交付することとする。
オ 療養介護等を行う障害福祉サービス事業者は、個別支援計画の作成のために行うアセスメントにおいては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、
適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握することとし、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮して個別支援計画を作成することとする。
カ 生活介護又は自立訓練を行う障害福祉サービス事業者の事業所に置くべき従業者に言語聴覚士を加える。
キ 就労移行支援を行う事業所の規模は、利用定員が10人以上(現行 20人以上(中山間地域において事業を行う事業所にあっては10人以上))であることとする。
ク その他所要の規定の整備を行う。
(2) 鳥取県障害者支援施設に関する条例の一部改正
ア 障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向の把握及び当該意向の定期的な確認等を行い、
一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置又は必要な援助を講じなければならないこととする。
イ 生活介護又は自立訓練(機能訓練)を行う障害者支援施設に置くべき従業者に言語聴覚士を加える。
ウ 障害者支援施設は、個別支援計画の作成のために行うアセスメントにおいては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、
当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握することとし、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向等を踏まえて個別支援計画を作成することとする。
(3) 施行期日は、障害者の日常生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の規定の施行の日とする(1)イに関する事項を除き、令和6年4月1日とする。