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県議会に提出した条例
R6年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例

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生活環境部 水環境保全課 上下水道担当 電話番号:0857-26-7401

提出理由


浄化槽の法定検査の受検率の向上を図るため、浄化槽保守点検業者は浄化槽管理者に対し、法定検査の受検を勧奨するとともに、法定検査の円滑な実施に協力する努力義務を設ける等所要の改正を行う。

内容

(1) 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理者に対し、法定検査を受けることを勧奨するとともに、円滑な法定検査の実施に協力するよう努力義務を設ける。
(2) 浄化槽保守点検業者が保守点検を行った場合において、浄化槽法の規定による浄化槽の清掃が行われていないときは、その旨を浄化槽管理者等に通知しなければならないことを明確化する。
(3) 浄化槽保守点検業者が営業所に置かなければならない浄化槽管理士について、浄化槽管理士免状の交付を受けてから5年を経過しない者は、研修を受講した浄化槽管理士と同等に扱い、登録の要件を緩和する。
(4) その他所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日は、令和6年4月1日とする。