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県議会に提出した条例
R6年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県税条例及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例

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政策戦略本部 税務課 課税担当 電話番号:0857-26-7053

提出理由


地方税法等の一部が改正され、個人県民税の特別税額控除の新設、外形標準課税の適用対象法人の見直し、不動産取得税の特例税率等の延長等が行われることに伴い、所要の改正を行う。

内容


(1) 個人県民税の特別税額控除に係る事項
納税者の合計所得金額が1,805万円以下の場合、令和6年度分の個人住民税所得割額から、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円を控除する。
(2) 外形標準課税の適用対象法人の見直しに係る事項
法人事業税に係る外形標準課税の対象法人を、現行基準(資本金1億円超)を維持した上で、以下のいずれかに該当する法人を追加する。
ア 前事業年度に外形標準課税の対象であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える法人
イ 資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超える法人
(3) 不動産取得税の特例税率等の延長に係る事項
宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例及び住宅及び土地に係る税率の特例をそれぞれ3年延長する。(現行 令和6年3月31日)
(4) その他合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の方法及び手続等について所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、令和6年4月1日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日とする。
(ア) (2)アに関する事項 令和7年4月1日
(イ) (2)イに関する事項 令和8年4月1日
(ウ) (4)の一部に関する事項 公益信託に関する法律の施行の日
イ 所要の経過措置を講ずる。