件名:
鳥取県婦人保護施設に関する条例の一部を改正する条例
子ども家庭部 家庭支援課 児童養護・DV室 電話番号:0857-26-6150
提出理由
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が制定され、婦人保護施設が女性自立支援施設に改められること等に伴い、所要の改正を行う。
内容
(1) 婦人保護施設の名称を、女性自立支援施設に改める等所要の規定の整備を行う。
(2) 女性自立支援施設の居室の定員を原則1人(現行 4人以下)とする等施設の設備及び運営に関する基準を改める。
(3) 施行期日は、令和6年4月1日とする。