件名:
鳥取県警察手数料条例の一部を改正する条例
警察本部 生活安全企画課 電話番号:0857-23-0110(代)
提出理由
(1) 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る手数料の標準とすべき額が見直されたことに伴い、当該講習の実施に係る手数料の額を引き上げる。
(2) 警備業法、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律及び探偵業の業務の適正化に関する法律の一部が改正され、警備業の認定証の再交付等の事務が廃止されたことに伴い、これらの事務に係る手数料を廃止する。内容
(1) 猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の実施に係る手数料の額を1件につき14,000円(現行 1件につき12,700円)に引き上げる。
(2) 次に掲げる手数料を廃止する。
区 分 | 金 額 |
警備業法に係る事務 | 認定証の再交付 | 1件につき2,000円 |
認定証の書換え | 1件につき2,200円 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に係る事務 | 認定証の再交付 | 1件につき1,700円 |
認定証の書換え | 1件につき2,100円 |
探偵業の業務の適正化に関する法律に係る事務 | 探偵業の開始の届出があったことを証する書面の交付 | 1件につき3,600円 |
探偵業の変更の届出があったことを証する書面の交付 | 1件につき1,600円 |
探偵業の開始又は変更の届出があったことを証する書面の再交付 | 1件につき1,100円 |
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日は、令和6年4月1日とする。