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県議会に提出した条例
R6年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例

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農林水産部 農地・水保全課 管理・地籍担当 電話番号:0857-26-7321

提出理由


農業経営基盤強化促進法の一部が改正され、県が土地改良法の規定により地域農業経営基盤強化促進計画の区域内において行う土地改良事業の対象に、農地中間管理機構が農業経営等の委託を受けている土地を含めることとされたこと等に伴い、所要の改正を行う。

内容

(1) 県が行う機構関連事業の施行に係る地域内にある土地(以下「事業施行地域内土地」という。)について農地中間管理機構に農業経営等の委託をした者が、当該事業施行地域内土地を目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合等には、その者から特別徴収金を徴収するものとする。
(2) (1)にかかわらず、事業施行地域内土地につき、農地中間管理機構に対し農業経営等の委託をした者が、当該委託の解除をした場合であって、引き続き当該委託の解除に係る土地に農地中間管理権を設定した場合において、当該機構関連事業の計画を定めた旨の公告があった日から、当該農業経営等の委託の期間と当該農地中間管理権の存続期間とを合算した期間が15年以上である場合は、特別徴収金を徴収しないものとする。
(3) 施行期日は、公布の日とする。