件名:
鳥取県児童福祉施設に関する条例及び鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部を改正する条例
子ども家庭部 家庭支援課 児童養護・DV室 電話番号:0857-26-6150
提出理由
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正を行う。
内容
(1) 里親支援センターの設備及び運営に関する基準を定める。
(2) 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、自立支援計画の策定に当たっては、年齢、発達の状況その他の利用者の個々の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、当該利用者の意見又は意向を勘案して当該計画を策定するものとする。
(3) 福祉型児童発達支援センター及び医療型児童発達支援センターが、児童発達支援センターに一元化されることに伴い、人員、設備及び運営に関する基準の整備を行う。
(4) 福祉型障害児入所施設は、障害児(15歳以上の者に限る。)が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営み、自立した日常生活又は社会生活へと移行できるよう支援する上で必要な事項を定めた計画を作成することとする。
(5) 指定障害児通所支援事業者(指定居宅訪問型児童発達支援事業者を除く。)は、利用者が児童発達支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加及び包摂の推進に努めることとする。
(6) その他所要の規定の整備を行う。
(7) 施行期日等
ア 施行期日は、令和6年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。