件名:
子育て王国とっとり条例の一部を改正する条例
子ども家庭部 子育て王国課 子育て応援担当 電話番号:0857-26-7148
提出理由
子育て支援等を拡充するとともに、こども基本法が施行され、国においてこども大綱が策定されたこと等を踏まえ、所要の改正を行う。内容
(1) 県が推進する子育て支援等に関する施策に次に掲げる施策等を加える。
区分 | 施策の主な内容 |
きずなを強め地域みんなで取り組む子育てを支援する施策 | 1 子どもが犯罪や交通事故の被害者にも加害者にもならないよう、地域社会全体で子どもを見守り、子どもが健全に育つ環境を整えること。
2 多様性が尊重され、全ての子どもが孤立することなく社会に自らの居場所を得られるよう、必要な支援を行うこと。 |
子どもの社会的自立を支援する施策 | 1 子どもの意見を聴く機会を十分に確保するとともに、子どもが権利の主体としてその意見が尊重される環境の整備を図ること。
2 子どもの非行を防止し、また、非行からの立ち直りを支援すること。
3 子どもが職業生活を順調に始められるようキャリア教育や雇用機会の確保を図ること。 |
特に支援が必要な子ども・家庭の健やかな生活を支援する施策 | 1 不登校、中途退学、いじめ被害、ひきこもり、大人と同様の家事、家族の介護等その他の困難を抱える子どもに対して必要な支援を行うこと。
2 子どもの自死を防ぐために必要な支援を行うこと。 |
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とするイに関する事項を除き、令和6年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。