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県議会に提出した条例
R6年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

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総務部 人事企画課 給与室 電話番号:0857-26-7036

提出理由


令和5年台風第7号による大規模災害の復旧に関する工事を迅速に行うに当たり採用による欠員の補充が困難な土木技師等の人材確保を図るため、給与上の措置を講ずる等所要の改正を行う。

内容

(1) 職員の給与に関する条例の一部改正
   令和8年3月31日までの間、採用時の職が土木技師である職員等には、60歳に達した日後最初の4月1日以降月額2万円の初任給調整手当を支給する。
 (2) 職員の退職手当に関する条例の一部改正
  ア 土木技師等に対する退職手当について、60歳に達した日後に令和8年3月31日までの期間に在職した会計年度の数に応じ加算を行う。
  イ 国立大学法人法の条項を引用する規定について所要の規定の整理を行う。
  ウ その他所要の規定の整備を行う。
 (3) 企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正
   令和8年3月31日までの間、知事の事務部局の職員との権衡上必要があると認められる職員には初任給調整手当を支給する。
 (4) 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正
   暫定再任用職員について、(1)に準じた改正を行う。
 (5) 施行期日は、公布の日とする(2)ウに関する事項を除き、令和6年4月1日とする。