件名:
鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
輝く鳥取創造本部 交通政策課 空港振興室 電話番号:0857-26-7667
提出理由
空港及び空港に関連する施設(以下「運営対象施設」)に公共施設等運営権を設定する場合には、選定事業者を公募の方法により選定する等に努めることとするとともに、これに伴い、適正かつ公正な運営等の確保及び空港の利用者の便益の増進を図るため、必要な事項を定める等所要の改正を行う。
内容
(1) 知事は、公共施設等運営権を設定する場合には、選定事業者を公募の方法により選定する等、民間の資金、経営能力及び技術的能力を最大限に活用した効果的かつ効率的な運営対象施設の運営等ができるよう努めるものとする。
(2) 選定事業者の選定の基準に次に掲げる基準を加える。
ア 運営対象施設の運営等に関する計画が空港の公正な利用を確保することができるものであること。
イ 運営対象施設の運営等に関する計画が空港の効用を最大限に発揮させるものであること。
ウ 運営対象施設の運営等に関する計画が運営対象施設を活用したにぎわいの創出に資するものであること。
(3) 次のとおり空港機能施設事業に対する規制を定める。
ア 知事は、運営対象施設に公共施設等運営権を設定した場合には、空港機能施設事業を行う者を指定することができる。
イ 指定空港機能施設事業者が旅客取扱施設利用料を定めようとするときは、知事の認可を受けなければならないものとする。
ウ 知事は、指定空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができるものとする。
エ 知事は、指定空港機能施設事業者が、空港機能施設事業を適正に行うことができないと認められる等の場合には、当該指定を取り消すことができるものとする。
(4) その他所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、令和6年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。