件名:
特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例
総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
大都市圏から地方への本社機能等の移転を促進するために地域再生法の一部が改正され、地方活力向上地域内において特定業務施設を新設し、又は増設した者について事業税又は不動産取得税の不均一課税をしたときは、地方交付税による減収補塡を行うとされたことに鑑み、これらの県税に係る税率を引き下げる特例を定める。内容
(1) 地域再生計画の公示日から平成30年3月31日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受け、当該認定の日から2年以内に特定業務施設の用に供する資産で一定の要件を満たすものを新設し、又は増設した者(移転型事業者に限る。)に対する事業税の額は、本来の税額に、初年度は2分の1、翌年度は4分の3、翌々年度は8分の7を乗じて得た額とする。
(2) 地域再生計画の公示日から平成30年3月31日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受け、当該認定の日から2年以内に特定業務施設の用に供する資産で一定の要件を満たすものを新設し、又は増設した者に対する不動産取得税の税率は、本来の税率に10分の1を乗じて得た率とする。
(3) (1)又は(2)の適用を受けるための申請手続を定める。
(4) その他所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日は公布日とし、平成27年8月10日以後の事業税又は不動産取得税に適用する。