現在の位置: 県議会に提出した条例 の 19年11月定例会 の職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例
県議会に提出した条例
19年11月定例会 条例(改正)
件名:

職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例

もどる  もどる
総務部 職員課 人材活用担当 電話番号:0857-26-7034

提出理由

地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「育児休業法」という。)の一部が改正され、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするための環境整備として、地方公務員について、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための育児短時間勤務の制度を設けることができるようになったこと等にかんがみ、育児短時間勤務制度を導入するため必要な事項等を定める。

内容


(1) 育児短時間勤務制度を導入するため、必要な事項を次のとおり定める。
ア 育児短時間勤務をすることができない職員



 育児短時間勤務をすることができない職員は、次のとおりとする。
(ア) 非常勤職員
(イ) 臨時的任用職員
(ウ) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(エ) 職員の定年等に関する条例の規定により引き続いて勤務している職員
(オ) 育児短時間勤務をすることにより養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員等
(カ) 育児短時間勤務により養育している時間に、職員以外の子の親が養育できる場合における当該職員
イ 育児短時間勤務の終了の日から1年を経過せず育児短時間勤務をすることができる特別の事情 











 育児短時間勤務の終了の日から1年を経過せず育児短時間勤務をすることができる特別の事情を次のとおり定める。 
(ア) 産前休暇若しくは出産により育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするために現在の承認が取り消された後、当該子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(イ) 休職又は停職の処分により育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(ウ) 育児短時間勤務職員の負傷等により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、養育することができる状態に回復したこと。
(エ) 異なる内容の育児短時間勤務に変更するため、育児短時間勤務の承認が取り消されたこと。
(オ) 育児短時間勤務の終了後、当該育児短時間勤務をした職員の配偶者が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業等により養育したこと。
(カ) 配偶者の入院等育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子の養育に著しい支障が生じることとなったこと。
ウ 条例で定める勤務の形態







 育児休業法に定められた育児短時間勤務の形態に加えて、条例で定めることとされた交代制勤務職員等が育児短時間勤務をする場合の勤務の形態を次のとおり定める((ウ)は船員に限る。)。
(ア) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が20時間、24時間又は25時間となる勤務
(イ) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が20時間、24時間又は25時間となる勤務
(ウ) 52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が20時間、24時間又は25時間となるように、かつ、毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えない勤務
エ 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、承認の請求にあっては育児短時間勤務を始めようとする日、期間の延長の請求にあってはその期間の末日の翌日のそれぞれ1月前までに行うものとする。
オ 育児短時間勤務の承認の取消事由

 育児短時間勤務の承認の取消事由は、次のとおりとする。
(ア) 育児短時間勤務をすることにより養育している時間に、職員以外の子の親が養育することができることとなったとき。
(イ) 育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(ウ) 内容の異なる育児短時間勤務を承認しようとするとき。
カ 育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い(ア) 育児短時間勤務をした職員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、育児短時間勤務をした期間の3分の1を在職期間から除算する。
(イ) 退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
キ 育児短時間勤務の形態を継続させることができるやむを得ない事情等 育児短時間勤務の承認が失効した場合等に、次に掲げるやむを得ない事情がある場合には、当該育児短時間勤務をしていた職員に当該勤務の形態を継続させることができることとし、この場合における必要な手続等を定める。
(ア) 過員を生ずること。
(イ) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
ク 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新 育児短時間勤務に伴い任用する短時間勤務職員について、育児短時間勤務職員の育児短時間勤務の承認の請求に係る期間等の範囲内において、当該短時間勤務職員の任期を更新することができることとし、この場合における必要な手続等を定める。

(2) 再度の育児休業をすることができる特別の事情に、「育児休業をしている職員が、当該職員の負傷等により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと」を加える。
(3) 育児のための部分休業をすることができない職員に育児短時間勤務職員等を加える。
(4) 育児のための部分休業の承認要件から職員の託児の態様、通勤の状況等を削除する。
(5) 育児短時間勤務制度の導入に伴い、育児短時間勤務をしている職員の給与、勤務時間等に関する事項を定めるため、次の条例について、所要の改正を行う。

(6) その他所要の規定の整備を行う。
(7) 施行期日等