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県議会に提出した条例
19年11月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例

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企画部 青少年・文教課 青少年担当 電話番号:0857-26-7076

提出理由

 インターネット及び携帯電話の健全な利用環境の整備、青少年の健全な成長にとって有害なゲームソフト等の規制並びに深夜営業施設への立入りの禁止等の措置を講ずることにより、青少年の健全な育成環境の形成を図るため、所要の改正を行う。

内容


 (1) 県民の責務
   保護者の責務に、青少年に基本的生活習慣を身に付けさせるよう努めなければならないことを加える。
 (2) 市町村及び県民との協働
   県は、市町村及び青少年の育成に携わる関係者、関係団体と協働して施策を実施するものとする。
 (3) インターネット利用環境の整備
  ア 保護者及び学校等の青少年の育成に携わる関係者は、有害情報に関する青少年の適切な判断能力を身に付けさせるよう努め、及び青少年の利用に供する端末設備(インターネットを利用することができる端末設備をいう。以下同じ。)にフィルタリングの機能を有するソフトウェアを活用して青少年の有害情報の閲覧等を防止しなければならない(保護者については努力義務)。
  イ 端末設備を不特定又は多数の者の利用(学校における教育目的での利用を除く。)に供する者は、青少年の有害情報の閲覧等を防止するために次の措置をとらなければならない。
   (ア) 端末設備を不特定又は多数の者の利用に供する者が利用する者の年齢を確認できる場合 
    利用する者の年齢を確認するとともに、フィルタリングの機能を有するソフトウェアを活用した端末設備を青少年の利用に供すること。
   (イ) (ア)以外の場合
    フィルタリングの機能を有するソフトウェアを活用した端末設備を不特定又は多数の者の利用に供すること。
  ウ 知事は、イに違反している者に対し、改善事項を記載した書類(以下「改善事項報告書」という。)の提出を命ずることができる。
  エ ウの命令を受けた者は、当該命令を受けた日の翌日から起算して3月を超えない範囲内において改善に要する期間を定め、かつ、当該命令を受けた日の翌日から起算して30日以内に改善事項報告書を提出しなければならない。
  オ ウの命令を受けた者は、エに加えて、3月を超えない範囲内で自ら定める期間内に必要な措置を講じなければならない。
  カ 端末設備販売事業者等は、フィルタリングの機能に関する情報その他青少年がインターネットの利用により有害情報の閲覧等を防止するための情報を提供するよう努めなければならない。
  キ 携帯電話の販売又は貸付けを業とする者は、インターネットを利用することのできる携帯電話を販売し、又は貸し付けるに当たっては、フィルタリングの機能に関する情報その他青少年がインターネットの利用により有害情報の閲覧等を防止するための情報を提供するよう努めるとともに、フィルタリングの機能が有効な状態のものを販売し、又は貸し付けるよう努めなければならない。
  ク インターネットを利用して情報を提供しようとする者は、有害情報を青少年に閲覧等させないよう努めなければならない。
 (4) 販売等の自主規制の対象となる図書類の追加
   販売等の自主規制対象に、青少年の自殺を積極的に奨励し、その健全な成長を阻害するおそれのある図書類を加える。
 (5) 有害図書類の団体指定方法の導入
   知事が指定する団体が青少年に供することが適当でないと認めた図書類で、当該団体が定める方法によりその旨が表示されたものを有害図書類とする方法を加える。
 (6) 青少年の深夜営業施設への立入りの禁止等
  ア 深夜にカラオケ店等個室形態の営業施設(以下「深夜営業施設」という。)を営む者は、深夜に当該施設に青少年を立ち入らせ、又はとどまらせてはならない。
  イ 深夜営業施設を営む者は、深夜の青少年の立入りを禁止する旨の掲示をしなければならない。
  ウ 深夜に営業を営む者(深夜営業施設を営む者を除く。)は、深夜に当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すよう努めなければならない。
 (7) 青少年への勧誘行為の禁止
   何人も、青少年に対し、キャバレー等の接待飲食等営業又は派遣型ファッションヘルス等の性風俗関連特殊営業において客に接する業務に従事することに勧誘する行為を行ってはならない。
 (8) 深夜営業施設に対する立入調査
   知事は、その指定した者に、(6)のアの深夜営業施設の営業時間内において当該施設に立ち入り、調査させ、又は質問させることができる。
 (9) 罰則の追加
次のとおり新たに罰則を設ける。
違反者
罰則
 (3)のエに違反して改善事項報告書を提出しなかった者 50万円以下の罰金
 (3)のオに違反して必要な措置をとらなかった者
 (6)のア又は(7)に違反した者 30万円以下の罰金
 (6)のイに違反した者 20万円以下の罰金
 (8)の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者 10万円以下の罰金又は科料
 (10) 知事は、平成22年度末を目途として、この条例の規定及び実施状況について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
 (11) その他所要の規定の整備を行う。
 (12) 施行期日は、平成20年4月1日とする。