件名:
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
総務部 職員課 給与管理室給与制度担当 電話番号:0857-26-7036
提出理由
人事委員会の職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告を踏まえ、職員の給与の改定を行う。
内容
(1) 職員の給与に関する条例の一部改正
ア 給与の改定
(ア) 扶養手当の見直し
a 配偶者に係る扶養手当を月額10,500円(現行 12,000円)に引き下げる。
b 子等に係る扶養手当を月額6,500円(現行 6,000円)に引き上げる。
(イ) 期末手当の引下げ
期末手当の支給割合を年0.2月分(再任用職員にあっては、0.1月分)引き下げる。
イ 査定昇給の実施に伴う50歳を超える職員の昇給号給数の引下げ
50歳を超える職員について標準となる昇給号給数を2号給(現行 4号給)に、
55歳を超える職員について標準となる昇給号給数を1号給(現行 2号給)に、それぞれ引き下げる。
(2) 関係条例の一部改正
ア 期末手当の引下げ
次の条例について、(1)のアの(イ)の改正事項に準じた改正を行う。
(ア) 任期付研究員の採用等に関する条例
(イ) 任期付職員の採用等に関する条例
イ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、次のとおりとする。
(ア) (1)のア及び(2)のア
公布日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日のときは、その日)
(イ) (1)のイ及び(3)のイ
平成20年4月1日
(ウ) (2)のイ
公布日
イ 所要の経過措置を講ずる。