件名:
職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
総務部 職員課 給与管理室給与制度担当 電話番号:0857-26-7036
提出理由
【改正理由】
1 雇用保険法等の一部が改正され、船員保険法による船員の失業等に関する給付制度が雇用保険制度に統合されることとなったことにかんがみ、雇用保険に準拠する失業者の退職手当についても、本年7月に所要の改正を行ったところ。
2 その後、日本年金機構法が公布され、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行日が改められたことから、1の改正の施行日を改める。
※ 失業者の退職手当
職員が退職した場合において、退職時に支給された退職手当の額が雇用保険法の失業等給付相当額に満たず、かつ、退職後一定の期間失業しているときに当該失業者に支給する当該差額分の退職手当(制度は雇用保険法に準拠)内容
【条例案の概要】
1 船員保険法の規定により失業者の退職手当に相当する給付の支給を受けることとなる者に対して失業者の退職手当を給付することを禁じる規定を削除する改正の施行日を日本年金機構法の施行日(現行 平成22年4月1日)とする。
2 施行期日は、公布日とする。