件名:
鳥取県手数料徴収条例及び鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
提出理由
(1) 受益と負担の公平の確保を図るため、使用料及び手数料の額の変更を行う。
(2) 毒物及び劇物取締法及び毒物及び劇物取締法施行令の一部が改正され、毒物又は劇物の原体の製造業又は輸入業の登録等に係る権限が厚生労働大臣から都道府県知事に委譲されたことに伴い、新たに行う事務の手数料を設定する等所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県手数料徴収条例の一部改正
ア 次のとおり新たに手数料を徴収する。
(ア) 毒物又は劇物の原体の製造業又は輸入業の登録等に係る事務
a 登録 1件につき27,200円
b 登録の更新 1件につき10,200円
c 登録の変更 1件につき5,200円
(イ) 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録票の書換え交付 1件につき2,400円
(ウ) 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録票の再交付 1件につき4,000円
イ 次のとおり手数料の額を引き上げる。
(ア) 2級建築士又は木造建築士の登録 1件につき24,400円(現行 19,300円)
(イ) 2級建築士試験及び木造建築士試験の実施 1件につき18,500円(現行 17,900円)
ウ 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録、登録の更新及び登録の変更の申請の経由事務に係る手数料を廃止する。
(2) 鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部改正
ア 航空機への乗降に係る施設(出発時)の使用料は、1時間につき9,440円(現行 7,480円)とする。
イ 航空機への乗降に係る施設(到着時)の使用料は、1時間につき10,740円(現行 8,780円)とする。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、令和2年4月1日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日とする。
(ア) (2)に関する事項 公布の日
(イ) (1)のイに関する事項 令和2年3月1日
イ (1)のイの改正について所要の経過措置を講ずる。