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県議会に提出した条例
2019年11月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

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総務部 人事企画課 給与室給与・勤務時間制度担当 電話番号:0857-26-7418

提出理由


 人事委員会の職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告に鑑み、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合の改定を行う。

内容

(1) 職員の給与に関する条例の一部改正
ア 令和元年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおり引き上げる。
(ア) 再任用職員以外の職員(特定幹部職員を除く。)の勤勉手当の支給割合 0.835月分(現行 0.785月分)
(イ) 再任用職員以外の職員(特定幹部職員に限る。)の勤勉手当の支給割合 1.035月分(現行 0.985月分)
(ウ) 再任用職員(特定幹部職員を除く。)の期末手当の支給割合 0.69月分(現行 0.685月分)
(エ) 再任用職員(特定幹部職員を除く。)の勤勉手当の支給割合 0.445月分(現行 0.40月分)
(オ) 再任用職員(特定幹部職員に限る。)の期末手当の支給割合 0.59月分(現行 0.585月分)
(カ) 再任用職員(特定幹部職員に限る。)の勤勉手当の支給割合 0.545月分(現行 0.50月分)
イ 令和2年6月以降に支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおり改める。
(ア) 再任用職員以外の職員(特定幹部職員を除く。)の期末手当の支給割合 6月及び12月に支給されるものそれぞれに1.215月分(現行 6月に支給されるものにあっては1.145月分、12月に支給されるものにあっては1.285月分)
(イ) 再任用職員以外の職員(特定幹部職員を除く。)の勤勉手当の支給割合 6月及び12月に支給されるものそれぞれに0.81月分(現行 6月及び12月に支給されるものそれぞれに0.785月分)
(ウ) 再任用職員以外の職員(特定幹部職員に限る。)の期末手当の支給割合 6月及び12月に支給されるものそれぞれに1.015月分(現行 6月に支給されるものにあっては0.945月分、12月に支給されるものにあっては1.085月分)
(エ) 再任用職員以外の職員(特定幹部職員に限る。)の勤勉手当の支給割合 6月及び12月に支給されるものそれぞれに1.01月分(現行 6月及び12月に支給されるものそれぞれに0.985月分)
(オ) 再任用職員(特定幹部職員を除く。)の期末手当の支給割合 6月及び12月に支給されるものそれぞれに0.655月分(現行 6月に支給されるものにあっては0.62月分、12月に支給されるものにあっては0.685月分)
(カ) 再任用職員(特定幹部職員を除く。)の勤勉手当の支給割合 6月及び12月に支給されるものそれぞれに0.42月分(現行 6月に支給されるものにあっては0.395月分、12月に支給されるものにあっては0.40月分)
(キ) 再任用職員(特定幹部職員に限る。)の期末手当の支給割合 6月及び12月に支給されるものそれぞれに0.555月分(現行 6月に支給されるものにあっては0.52月分、12月に支給されるものにあっては0.585月分)
(ク) 再任用職員(特定幹部職員に限る。)の勤勉手当の支給割合 6月及び12月に支給されるものそれぞれに0.52月分(現行 6月に支給されるものにあっては0.495月分、12月に支給されるものにあっては0.50月分)
(2) 任期付研究員の採用等に関する条例及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
ア 任期付研究員及び任期付職員の令和元年12月に支給する期末手当の支給割合を1.57月分(現行 1.52月分)に引き上げる。
イ 任期付研究員及び任期付職員の令和2年6月以降に支給する期末手当の支給割合を、6月及び12月に支給されるものそれぞれに1.525月分(現行 6月に支給されるものにあっては1.48月分、12月に支給されるものにあっては1.52月分)とする。
(3) 施行期日は、令和2年4月1日とする(1)イ及び(2)イを除き公布の日とする。ただし、(1)ア及び(2)アに関する事項は、令和元年12月1日から適用する。