現在の位置: 県議会に提出した条例 の 19年11月定例会 の鳥取県税条例の一部を改正する条例
県議会に提出した条例
19年11月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県税条例の一部を改正する条例

もどる  もどる
総務部 税務課 課税係 電話番号:0857-26-7053

提出理由

【改正理由】

(1) 森林環境の保全及び森林をすべての県民で守り育てる意識の醸成に資する施策に要する費用に充てるため、県民税の均等割の税率の特例として平成17年度から森林環境保全税を課している。
(2) この税の目的及び引き続き施策を実施する必要性等にかんがみ、(1)の適用期間を延長するとともに、税の使途の拡大による森林環境の保全を促進するため、(1)の税率を引き上げる。

内容


【条例案の概要】

(1) 森林環境保全税による県民税の均等割の税率の特例の期間を、個人にあっては平成20年度から平成24年度までの各年度、法人等にあっては平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度等とする。
(2) 県民税の均等割の税率の特例として均等割の税率に加算する額は、個人にあっては500円、法人にあっては均等割の税率の5パーセント相当額とする。



現  行

改正後

個 人

特例期間

平成17年度から平成19年度までの各年度

平成20年度から平成24年度までの各年度


税   率

300円

500円

法 人

特例期間

平成17年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度等

平成20年4月1日から平成25年3月31日までに開始する事業年度等


税   率

均等割税率の3%相当額

均等割税率の5%相当額
(3) 税の使途に、県民の生活を守るために特に重要な役割を果たしている森林を保全し、又は整備するための事業を加える。
(4) 施行期日は、平成20年4月1日とする。