件名:
鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例の一部を改正する条例
生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物指導係 電話番号:0857-26-7684
提出理由
(1) 廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的、鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、平成18年1月1日から平成19年12月31日までの間に限り、廃棄物処理施設の設置に係る計画の事前公開、事業者と住民との間での意見調整等の手続(以下「条例手続」という。)を設けることとしている。
(2) 条例手続を経た廃棄物処理施設の設置に関しては紛争が生じていないこと、及び依然として廃棄物処理施設の設置に関する紛争の発生が懸念されることにかんがみ、対象施設の明確化その他の見直しをした上で、条例手続による紛争の予防、調整等を引き続き行うよう所要の改正を行う。
内容
(1) 対象施設の明確化等
ア 条例手続の対象となる施設の明確化等
(ア) 条例手続の対象となる施設を知事許可を要するものに限る。
(イ) 条例手続の対象となる行為に施設の位置の変更を加える。
イ 関係市町村の範囲の明確化
知事が行う周知計画書の送付等の条例手続の対象となる市町村を施設設置場所の周辺区域が所在するものに限る。
(2) 市町村の責務規定の削除
県施策への協力等市町村の責務を設けた規定を削る。
(3) 条例手続を行う時期及び許可の制限等の内容の明確化
ア 知事は、条例手続終了前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づく設置の許可(変更許可を含む。)申請がなされた場合において、紛争を予防するため必要があると認めるときは、当該申請が法の定める許可基準に適合していないものとして、当該許可をしないものとする。
イ 知事は、条例手続終了前に法に基づく処理業の許可(変更許可を含む。)申請がなされた場合において、紛争を予防するため必要があると認めるときは、当該許可(変更許可を含む。)に係る行為を行う前に条例手続終了通知を受けるべき旨の条件を当該許可に付すものとする。
ウ 知事は、条例手続終了前に法に基づく軽微変更届等がなされた場合において、紛争を予防するため必要があると認めるときは、事業者に対し、条例手続を経るよう勧告するものとする。この場合において、紛争が現に生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、併せて、条例手続を終了させるまでの間当該廃棄物処理施設の使用を停止するよう勧告するものとする。
(4) 処理状況報告の見直し
ア 法に基づき知事への実績報告を求めることといている産業廃棄物処理施設について、処理状況に係る知事への報告義務を廃止する。
イ 廃棄物処理施設の設置者に廃棄物の処理状況に関する記録を関係住民の閲覧に供する義務を課す。
(5) 環境影響評価法及び鳥取県環境影響評価条例の対象施設については、条例手続を不要とする。
(6) 知事は、平成22年12月末を目途として、条例の規定及びその実施状況について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
(7) その他所要の規定の整備を行う。
(8) 施行期日は、公布日とする(6)を除き、平成20年1月1日とする。