(8) 自己啓発等休業の承認の取消事由
| 条例で定める承認の取消事由は、次のとおりとする。
ア 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、大学等課程を休学し、若しくは授業を頻繁に欠席していること又は国際貢献活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
イ 自己啓発等休業をしている職員が、大学等課程を休学し、停学にされ、又は授業に欠席していること、国際貢献活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じていること。 |
(9) 職務復帰 | 自己啓発等休業の期間が終了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業をしていた職員は、職務に復帰するものとする。 |
(10) 報告等
| ア 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次の場合には大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。
(ア) 大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合
(イ) 大学等課程を休学し、停学にされ、若しくは授業を欠席している場合又は奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
(ウ) 大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合
イ 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。 |
(11) 職務復帰後における号給の調整
| 自己啓発等休業から職務に復帰した場合におけるその者の号給について、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間のうち特に職務に有用と認められるものについては100分の100以下、それ以外のものは100分の50以下の換算率により得た期間を引き続き勤務したものとみなして、人事委員会規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 |
(12) 退職手当の取扱い
| 職員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、自己啓発等休業をした期間(大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められる場合等については、その期間の2分の1)を在職期間から除算する。 |
(13) 施行期日等
| ア 施行期日は、公布日とするイを除き、平成20年4月1日とする。
イ 自己啓発等休業の申請及び承認並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
ウ 次に掲げる条例について、職員定数(定員)の外に置くことができる職員に、自己啓発等休業をしている職員を加える。
(ア) 鳥取県職員定数条例
(イ) 鳥取県病院局企業職員定数条例
(ウ) 鳥取県警察職員定員条例
エ 次に掲げる条例について、職員の自己啓発等休業をしている期間については給与を支給しないこととする規定を加える。
(ア) 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(イ) 企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(ウ) 病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 |