件名:
拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部を改正する条例
警察本部 警察本部会計課 予算係 電話番号:0857-23-0110(内線2224)
提出理由
【改正理由】
条例の施行から約14年が経過した現在、現行の規定では、悪質・巧妙化する違反行為に対し、適切に対処することが困難な状況となっていることから、拡声機による暴騒音の取締りの実効性を高め、地域の平穏を保持するため所要の改正を行う。
内容
【条例案の概要】
(1) 換算測定方法の導入
音源から10メートル未満の地点で測定し、その音量を10メートルの地点における音量に換算する方法を導入する。
(2) 警察署長による拡声機の使用停止命令の新設
違反行為の停止命令を受けた者が更に反復して違反行為をした場合には、警察署長は、その者に対し、24時間を超えない範囲内で時間を定め、かつ、区域を指定して、拡声機の使用の停止を命ずることができることとする。
(3) 警察官による移動命令の新設
複数の拡声機の使用に対する勧告を受けた者がその場所にとどまり、かつ、引き続き暴騒音が生じているときは、警察官は、これらの者に対し、当該暴騒音の発生の防止のために、その場所から移動することを命ずることができることとする。
(4) (2)、(3)に違反した場合は、罰則(6月以下の懲役又は20万円以下の罰金)を適用することとする。
(5) その他所要の規定の整備を行う。
(6) 施行期日は、平成20年2月1日とする。