件名:
専決処分の承認について(鳥取県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
平成23年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行が平成23年4月1日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避するため、国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律(以下「つなぎ法」という。)が制定されたことに伴い、鳥取県税条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)の施行期日等について所要の改正を行う。内容
1 つなぎ法による改正後の改正法の趣旨を踏まえ、改正条例の円滑な施行に関し必要な経過措置は、規則で定めることとする。
2 改正条例中不申告等による過料の最高額を10万円に引き上げることとする改正規定について、施行期日を規則で定める日(現行 平成23年6月1日)とする。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日は、公布日とする。