件名:
鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について
総務部 給与室 給与制度担当 電話番号:0857-26-7037
提出理由
一般職の職員に準じ、知事等の特別職の職員及び教育長の給与の改定を行う。内容
1 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正
(1) 知事、副知事及び常勤の監査委員の給料月額等を次のとおり改定する。
ア 給料月額を3パーセント引き下げる。
イ 期末手当の支給割合を年100分の271(現行 年100分の287)に引き下げる。
(ア) 平成21年12月に支給される期末手当の支給割合を100分の132(現行 100分の148)とする。
(イ) 平成22年1月1日以降に支給される期末手当の支給割合について、6月に支給されるものにあっては100分の131(現行 100分の139)と、12月に支給されるものにあっては100分の140((ア)による改正後の支給割合 100分の132)とする。
(2) アに掲げる者以外の特別職の職員(専門委員、附属機関(鳥取県男女共同参画推進員を除く。)の委員その他の構成員並びに選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人及び審査分会立会人を除く。)の報酬の額を3パーセント引き下げる。
2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正
(1) 給料月額を月額73万9,000円(現行 76万2,000円)の範囲内とする。
(2) 期末手当の支給割合を年100分の271(現行 年100分の287)に引き下げる。
ア 平成21年12月に支給される期末手当の支給割合を100分の132(現行 100分の148)とする。
イ 平成22年1月1日以降に支給される期末手当の支給割合について、6月に支給されるものにあっては100分の131(現行 100分の139)に、12月に支給されるものにあっては100分の140(アによる改正後の額 100分の132)とする。
3 施行期日は、平成21年12月1日とする次に掲げるものを除き、平成22年1月1日とする。
(1) 1の(1)のイの(ア)
(2) 2の(2)のア